「天災は忘れたころにやってくる」
この名言は物理学者であり俳人でもあった
寺田寅彦の言葉と言われています。
地震、水害、台風、竜巻、火山の噴火、等々
確かに自然災害は、いつ訪れるかわかりません。
もし突然の災害に見舞われ、住む家もなにもかも失ったら…
そんなときの心強い制度、仮設住宅ついて
少し調べてみました。
仮設住宅とは?
正式には「応急仮設住宅」といいます。
災害が発生し、住居を失った被災者を国などが救済するために
応急手当的に建設されるプレハブ住宅が中心です。
仮設住宅の家賃は?
被災者救済のために設置されるものなので、
建設工事費や入居後の家賃などは国が負担してくれます。
ただし、「仮設」という言葉が示す通り、
一時的な仮の宿に過ぎません。
そのため入居できる期間も法律で原則2年間と
定められています。
ただし、行政の判断で1年を超えない範囲での
延長も認められています。
2011年に発生した東日本大震災は被災範囲も広く、
いまだに生計の目途がたたない被災者の数も多いことから、
全国一律で2015年3月末まで仮設住宅入居が延長されました。
被災者への対応:仮設住宅の問題点は?
多数の被災者すべてが入居できるだけの仮設住宅を、短期間で
一度に建設するのは、用地や人手の確保からも困難なことです。
短い工期で数多くの物件を集中して仕上げるため
業者によって住宅の出来に差があり
手抜き工事や仕上がりのずさんな物件も出てきます。
実際、東日本大震災の仮設住宅では、
入居後に雨漏りなどの欠陥が見つかり、
修理や補修が必要な住宅もあったそうです。
被災者に提供:見なし仮設住宅とは?
新たに仮設住宅を建設する代わりに、
アパートやマンションなどの民間の賃貸住宅を国などが借り受け
被災者に提供したものを「見なし仮設住宅」といいます。
国にとっては新たに仮設住宅を建設するコストもかからず、
被災者にとってもプレハブの仮設住宅より住み心地が良いという
メリットがあります。
国や県が借り上げた賃貸以外に、被災者自身が探し契約した物件も
見なし仮設住宅として許可されるようになりました。
生活を建て直すためには安心して定住する場所が必要です。
被災者の方々が自分の居場所を見つけられるよう
今後も国にはできるだけのバックアップを期待したいですね。
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