テレビやネット上のニュースを見ていると
たまに、地球環境について報道されている
事がありますよね。
その中でも地球温暖化って聞いたこと
あるとは思いますが、なにか地球の環境に
深刻な影響があるとかないとか。
そんな地球温暖化の対策のための法律が
あるそうです。
その法律で何を取り締まっているのか。
私は、ちょっと気になるというより、
どの様な法律かわかりませんでした。
ちょっと調べてみると、その名は
地球温暖化対策の推進に関する法律
だそうです。
今回は、具体的にどの様な法律なのか
調べてみました。
地球温暖化対策の推進に関する法律・概要
この法律はその名のとおり温暖化対策の
ために環境省が推進する法律です。
平成27年3月27日に前述の一部を改正する
政令が閣議決定されました。
どのようなものか一部をご紹介します。
簡潔に言ってしまうと、環境省が定めた
二酸化炭素排出量「地球温暖化係数」を
基準とした使用を定めた法令です。
環境省が把握している温室効果ガスは
以下になります。
・メタン
・亜酸化窒素
・ハイドロフルオロカーボン類
・パーフルオロカーボン類
・六フッ化硫黄
以上、これらが6種類になります。
これらの排出量を基にして年間排出量
として算出しているのです。
排出量を日本国内と世界で比べて
みましょう。
2010年時点では世界の排出量は
二酸化炭素に換算すると427億トン
にもなります。
国別でみると中国、アメリカ、インドの
順に多く、日本はロシアに次いで世界で
5番目に多い国に挙げられています。
まあ、日本の排出量が世界の中で
かなり多そうなことは予想していましたが、
世界で5位ですか。
日本は過去最高の排出量でみると、
2007年度の13億7400万トンになります。
この数字だけを見ても、
余りピンときませんが・・・。
過去のデータを見てみると、日本経済の
景気によって左右されていることが
解ります。
景気で左右されているんですね。
地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則について
地球温暖化対策の推進に関する法律は
平成11年4月7日に施行され、全10条
に上がります。
事業者は工場や事務所で使用する
エネルギー量、排出量が一定以上に及ぶ
場合は届け出を出さないといけません。
届けを出さないといけないとは
結構厳しいですね。
「温室効果ガス排出削減計画書」という
ものを定められた期限までに提出する
必要があるなど段階を踏む必要があります。
めんどそうですが。
さらには特定排出事業者の方は、
温室効果ガス排出削減計画書を提出した
翌年度から、
前年度における温室効果ガスの排出の
状況を記載した
「温室効果ガス排出削減実施状況書」
を作成、提出する義務まで発生します。
義務って・・・かなりきついですね。
これ以外にも地方によって様々な規則や
提出書類などもありますが、
基本的には地球温暖化対策の推進に関する
法律の基準的な規則となります。
これらの法律は年々温室効果ガスの種類
の追加や、それに伴った温室効果ガスの
排出量の地球温暖化係数を定めていく
ことになります。
そのたびにこの法律は改正され、事業者、
特定排出事業者は改定された施行規則を
確認する必要が出てきます。
法律が改正されるたび、ちゃんと確認
しないと後々大変なことになりそうで
なんだか怖いですね。
コメント